# claude / keiyaku-03

## Prompt
あなたは法務担当です。添付の『業務委託基本契約書』と『個別契約（発注書）』だけを根拠に、両者が抵触（矛盾）しているかを審査してください。一見食い違って見えても、契約条項によって整合が説明できる場合は『矛盾ではない（条件付きで整合）』と判断してください。推測で矛盾を作らないこと。

【着眼点（必ず各々を判定）】
- 支払日（基本契約の締め支払い vs 発注書の支払日）
- 当月発注額と最低発注額（第6条）
- 燃料サーチャージ運賃改定の通知要件（第9条）

【指示】
1. 上記の各着眼点について『矛盾』か『整合（条件付き含む）』かを判定し、整合と判断したものは根拠条項とその理由（なぜ食い違って見えても問題ないか）を示してください。
2. 真に矛盾している（どの条項でも整合を説明できない）件数を数えてください。
3. 回答は必ず次のJSON形式で出力してください（前後に説明文を付けない）。

{
  "items": [{ "topic": "...", "verdict": "矛盾|整合", "clause": "第N条", "reason": "..." }],
  "contradictionCount": N
}
## 添付ファイル: fixtures/kihon-keiyakusho.md

# 業務委託基本契約書（抜粋）— 委託者: ナデシコ流通 / 受託者: ツバキ物流（架空）

契約番号: BC-2026-007
締結日: 2026年3月1日

## 第4条（支払条件）

1. 委託料は、当社所定の締め支払いによる。締日は毎月末日、支払日は翌々月10日（金融機関休業日の場合は翌営業日）とする。
2. 個別契約において別段の定めをした場合は、当該個別契約の定めを優先する。

## 第6条（最低発注額）

委託者は、各月の発注額の合計が30万円（税抜）を下回らないよう努める。ただし、繁忙期（11月・12月）を除く月において、委託者の都合により30万円を下回ることを妨げない。

## 第9条（運賃改定）

燃料サーチャージにより運賃を改定する場合は、改定の30日前までに書面で通知する。通知後、委託者が10日以内に異議を述べないときは、改定に同意したものとみなす。

## 第12条（契約の優先順位）

本基本契約と個別契約（発注書・覚書を含む）の内容が抵触する場合は、個別契約を優先する。ただし支払サイトの延長および違約金の新設については、本基本契約を優先する。


## 添付ファイル: fixtures/kobetsu-hacchu.md

# 個別契約（発注書）（抜粋）— ナデシコ流通 → ツバキ物流（架空）

発注書番号: PO-2026-0342
発行日: 2026年5月25日
対象期間: 2026年6月度

## 1. 委託内容

関東圏 定期配送便（週3回）

## 2. 支払条件

本発注分の委託料は、締日 毎月末日、支払日 **翌月末日** とする。

## 3. 当月発注額

当月（2026年6月）の発注額合計: **250,000円（税抜）**

## 4. 運賃

基本運賃に、2026年6月1日付で通知済みの燃料サーチャージ改定（+3%）を適用する。当該改定通知は2026年4月25日に書面で送付済み。委託者からの異議申し立ては無かった。


## Answer
{
  "items": [
    {
      "topic": "支払日（基本契約の翌々月10日 vs 発注書の翌月末日）",
      "verdict": "整合",
      "clause": "第4条",
      "reason": "6月末締めなら基本契約は翌々月10日=8/10、発注書は翌月末日=7/31で一見食い違うが、第4条2項により個別契約の別段の定めが優先する。第12条ただし書は『支払サイトの延長』のみ基本契約優先とするところ、発注書の7/31は8/10より早い＝支払サイトの短縮（前倒し）であり延長に当たらないため例外に該当せず、原則どおり発注書の翌月末日が有効。よって矛盾しない。"
    },
    {
      "topic": "当月発注額25万円 vs 最低発注額30万円",
      "verdict": "整合",
      "clause": "第6条",
      "reason": "第6条は『下回らないよう努める』努力義務であり絶対的義務ではない。加えて対象月は2026年6月で、繁忙期（11月・12月）を除く月に当たるため、ただし書『委託者の都合により30万円を下回ることを妨げない』が適用される。したがって25万円でも第6条違反ではなく整合。"
    },
    {
      "topic": "燃料サーチャージ運賃改定の通知要件",
      "verdict": "整合",
      "clause": "第9条",
      "reason": "改定適用日6/1に対し通知日は4/25で、間隔は約37日と『改定の30日前まで』要件を満たす。通知は書面で送付済みであり、通知後10日以内（5/5まで）に委託者の異議がなかったため『同意したものとみなす』に該当する。第9条の通知・みなし同意の全要件を充足しており整合。"
    }
  ],
  "contradictionCount": 0
}

## Metrics
```json
{
  "ttftMs": null,
  "tokens": 0,
  "tokPerSec": null,
  "wallMs": 67870,
  "toolCalls": 0,
  "toolCallInvalid": 0,
  "capHit": false,
  "errored": false,
  "crashed": false
}
```