# claude / shisya-rules-05

## Prompt
あなたは人事担当です。添付の『休暇規程』と『育児・介護休業規程』だけを根拠に、以下の3名の休暇に関する問いに答えてください。判定基準日は2026年6月1日とします。

【対象者】
- Eさん: 2022年12月1日入社。小学校就学前の子が2人。
- Fさん: 2026年4月15日入社（現在試用期間中）。2026年6月10日に結婚予定。
- Gさん: 2025年9月1日入社。小学校就学前の子が1人。

【問い】
1. Eさんの2026年6月1日時点での年次有給休暇の付与日数は何日か。根拠条項を示してください（継続勤務年数から判定）。
2. Eさんが子の看護休暇を取得する場合、年間の限度日数と、そのうち有給となる日数を答えてください。根拠条項を示してください。
3. Fさんは『本人の結婚』の特別休暇（5日）を取得できるか。根拠条項を示してください。
4. Gさんは子の看護休暇を取得できるか。取得できる場合、有給日数も答えてください。根拠条項を示してください。
5. 添付規程から判断できない事項があれば『情報不足』として挙げてください。推測で断定しないこと。
6. 回答は必ず次のJSON形式で出力してください（前後に説明文を付けない）。

{
  "answers": [{ "q": 1, "value": "...", "clause": "第N条", "reason": "..." }],
  "insufficient": [{ "topic": "...", "reason": "..." }]
}
## 添付ファイル: fixtures/kyuka-kitei.md

# 休暇規程（抜粋）— 株式会社トキワ製作所（架空）

最終改定: 2026年4月1日

## 第4条（年次有給休暇の付与）

1. 年次有給休暇は、入社日から6か月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に10日を付与する。
2. その後は継続勤務年数に応じ、毎年の基準日に次の日数を付与する。
   - 1年6か月: 11日 / 2年6か月: 12日 / 3年6か月: 14日 / 4年6か月: 16日
3. 基準日は、初回付与日（入社後6か月）およびその後の各応当日とする。

## 第5条（特別休暇・慶弔）

1. 次の事由により特別休暇を付与する。いずれも有給とする。
   - 本人の結婚: 5日
   - 配偶者の出産: 2日
   - 父母の死亡: 5日
   - 配偶者の死亡: 7日
   - 子の死亡: 5日
2. 特別休暇は、事由の発生日から連続する暦日で取得することを原則とする。
3. 試用期間中（入社後3か月）の従業員には、第1項のうち「本人の結婚」を除く事由のみを付与する。

## 第7条（時間単位有給）

1. 年次有給休暇のうち、年5日分を限度として時間単位で取得できる。
2. 時間単位有給は1日の所定労働時間（8時間）を1日分として換算する。


## 添付ファイル: fixtures/ikuji-kaigo-kitei.md

# 育児・介護休業規程（抜粋）— 株式会社トキワ製作所（架空）

最終改定: 2026年4月1日

## 第3条（子の看護休暇）

1. 小学校就学前の子を養育する従業員は、子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を限度に、子の看護休暇を取得できる。
2. 子の看護休暇は無給とする。ただし、勤続1年以上の従業員については、年3日分を有給とする。
3. 入社後6か月未満の従業員は、子の看護休暇を取得できない。

## 第6条（介護休暇）

1. 要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、対象家族1人につき年5日を限度に介護休暇を取得できる。
2. 介護休暇は無給とする。


## Answer
両規程の原文を確認しました。記載どおりです。各問いを基準日2026年6月1日で精査し、JSONで回答します。

```json
{
  "answers": [
    {
      "q": 1,
      "value": "14日",
      "clause": "休暇規程 第4条（第2項・第3項）",
      "reason": "Eさんは2022年12月1日入社。初回付与日（入社後6か月）2023年6月1日に10日、以後の応当日に1年6か月＝2024年6月1日に11日、2年6か月＝2025年6月1日に12日、3年6か月＝2026年6月1日に14日。基準日2026年6月1日はちょうど3年6か月の応当日にあたるため、第4条第2項の表により14日。"
    },
    {
      "q": 2,
      "value": "限度日数10日、うち有給3日（無給7日）",
      "clause": "育児・介護休業規程 第3条（第1項・第2項）",
      "reason": "小学校就学前の子が2人＝『2人以上』なので第3条第1項により年10日が限度。Eさんは2022年12月1日入社で勤続1年以上のため、第3条第2項ただし書きにより年3日分が有給、残り7日は無給。"
    },
    {
      "q": 3,
      "value": "取得できない",
      "clause": "休暇規程 第5条（第3項）",
      "reason": "Fさんは2026年4月15日入社で、試用期間（入社後3か月＝2026年7月15日まで）中。結婚予定日2026年6月10日は試用期間内であり、特別休暇は第5条第2項により事由発生日から取得が原則。第5条第3項は試用期間中の従業員に『本人の結婚』を除く事由のみ付与すると定めるため、本人の結婚（5日）は取得できない。"
    },
    {
      "q": 4,
      "value": "取得できる。ただし有給日数は0日（全日無給）",
      "clause": "育児・介護休業規程 第3条（第1項・第2項・第3項）",
      "reason": "Gさんは2025年9月1日入社で、入社後6か月＝2026年3月1日を経過しており、基準日2026年6月1日時点では第3条第3項の取得制限に該当しないため取得可能。子が1人なので第3条第1項により年5日が限度。ただし勤続は約9か月で第3条第2項ただし書きの『勤続1年以上』に満たないため有給対象はなく、5日すべて無給。"
    },
    {
      "q": 5,
      "value": "情報不足項目を insufficient に列挙した",
      "clause": "—",
      "reason": "添付2規程のみでは確定できない事項を insufficient 配列に記載。"
    }
  ],
  "insufficient": [
    {
      "topic": "年次有給休暇の出勤率要件（8割以上出勤）の充足",
      "reason": "休暇規程 第4条第1項は付与の要件として『所定労働日の8割以上出勤』を課しているが、E・G各氏の出勤率や欠勤・休職等の実績データが添付規程からは判明しない。本回答は継続勤務年数のみから付与日数を判定しており、8割未満の場合は付与されない可能性がある。"
    },
    {
      "topic": "継続勤務の連続性（休職・育児休業等による中断の有無）",
      "reason": "各対象者の入社日は与えられているが、継続勤務年数の算定に影響しうる休職・育児休業・長期欠勤等による中断の有無が規程および提示情報からは確認できない。"
    },
    {
      "topic": "子の看護休暇における有給3日の数え方（従業員単位か子単位か）",
      "reason": "育児・介護休業規程 第3条第2項は『年3日分を有給』とのみ定め、複数の子を養育する場合に有給枠が子ごとか従業員ごとかが明記されていない。Eさん（子2人）の有給日数を従業員単位の3日と解したが、規程文言だけでは断定できない。"
    },
    {
      "topic": "看護休暇・特別休暇の事由該当性（実際の発生事実）",
      "reason": "子の負傷・疾病等の看護事由が現実に発生しているか等、取得の前提となる事実関係は問いの設定情報および規程からは確認できず、本回答は『取得可否・限度・有給扱い』の制度判定に限られる。"
    }
  ]
}
```

## Metrics
```json
{
  "ttftMs": null,
  "tokens": 0,
  "tokPerSec": null,
  "wallMs": 116874,
  "toolCalls": 0,
  "toolCallInvalid": 0,
  "capHit": false,
  "errored": false,
  "crashed": false
}
```