# gemini / shisya-rules-05

## Prompt
あなたは人事担当です。添付の『休暇規程』と『育児・介護休業規程』だけを根拠に、以下の3名の休暇に関する問いに答えてください。判定基準日は2026年6月1日とします。

【対象者】
- Eさん: 2022年12月1日入社。小学校就学前の子が2人。
- Fさん: 2026年4月15日入社（現在試用期間中）。2026年6月10日に結婚予定。
- Gさん: 2025年9月1日入社。小学校就学前の子が1人。

【問い】
1. Eさんの2026年6月1日時点での年次有給休暇の付与日数は何日か。根拠条項を示してください（継続勤務年数から判定）。
2. Eさんが子の看護休暇を取得する場合、年間の限度日数と、そのうち有給となる日数を答えてください。根拠条項を示してください。
3. Fさんは『本人の結婚』の特別休暇（5日）を取得できるか。根拠条項を示してください。
4. Gさんは子の看護休暇を取得できるか。取得できる場合、有給日数も答えてください。根拠条項を示してください。
5. 添付規程から判断できない事項があれば『情報不足』として挙げてください。推測で断定しないこと。
6. 回答は必ず次のJSON形式で出力してください（前後に説明文を付けない）。

{
  "answers": [{ "q": 1, "value": "...", "clause": "第N条", "reason": "..." }],
  "insufficient": [{ "topic": "...", "reason": "..." }]
}
## 添付ファイル: fixtures/kyuka-kitei.md

# 休暇規程（抜粋）— 株式会社トキワ製作所（架空）

最終改定: 2026年4月1日

## 第4条（年次有給休暇の付与）

1. 年次有給休暇は、入社日から6か月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に10日を付与する。
2. その後は継続勤務年数に応じ、毎年の基準日に次の日数を付与する。
   - 1年6か月: 11日 / 2年6か月: 12日 / 3年6か月: 14日 / 4年6か月: 16日
3. 基準日は、初回付与日（入社後6か月）およびその後の各応当日とする。

## 第5条（特別休暇・慶弔）

1. 次の事由により特別休暇を付与する。いずれも有給とする。
   - 本人の結婚: 5日
   - 配偶者の出産: 2日
   - 父母の死亡: 5日
   - 配偶者の死亡: 7日
   - 子の死亡: 5日
2. 特別休暇は、事由の発生日から連続する暦日で取得することを原則とする。
3. 試用期間中（入社後3か月）の従業員には、第1項のうち「本人の結婚」を除く事由のみを付与する。

## 第7条（時間単位有給）

1. 年次有給休暇のうち、年5日分を限度として時間単位で取得できる。
2. 時間単位有給は1日の所定労働時間（8時間）を1日分として換算する。


## 添付ファイル: fixtures/ikuji-kaigo-kitei.md

# 育児・介護休業規程（抜粋）— 株式会社トキワ製作所（架空）

最終改定: 2026年4月1日

## 第3条（子の看護休暇）

1. 小学校就学前の子を養育する従業員は、子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を限度に、子の看護休暇を取得できる。
2. 子の看護休暇は無給とする。ただし、勤続1年以上の従業員については、年3日分を有給とする。
3. 入社後6か月未満の従業員は、子の看護休暇を取得できない。

## 第6条（介護休暇）

1. 要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、対象家族1人につき年5日を限度に介護休暇を取得できる。
2. 介護休暇は無給とする。


## Answer
```json
{
  "answers": [
    {
      "q": 1,
      "value": "14日",
      "clause": "第4条第2項",
      "reason": "Eさんは2022年12月1日入社であり、判定基準日である2026年6月1日は、入社からちょうど3年6か月の基準日に該当する。第4条第2項の付与日数表に基づき、3年6か月継続勤務した従業員には14日が付与されるため。"
    },
    {
      "q": 2,
      "value": "年間の限度日数：10日、そのうち有給となる日数：3日",
      "clause": "第3条第1項、第2項",
      "reason": "小学校就学前の子が2人いるため、第1項の規定により限度日数は10日となる。また、Eさんは2022年入社で勤続1年以上であるため、第2項の規定により3日分が有給となる。"
    },
    {
      "q": 3,
      "value": "取得できない",
      "clause": "第5条第3項",
      "reason": "Fさんは2026年4月15日入社であり、結婚予定日の6月10日は入社後3か月以内の試用期間中に該当する。第5条第3項により、試用期間中の従業員には「本人の結婚」の特別休暇を付与しないと定められているため。"
    },
    {
      "q": 4,
      "value": "取得できる（有給日数は0日）",
      "clause": "第3条第1項、第2項、第3項",
      "reason": "Gさんは2025年9月1日入社で、判定基準日時点で入社後6か月を経過しているため第3条第3項の制限を受けず取得可能。ただし、勤続1年未満であるため、第2項の有給付与条件（勤続1年以上）を満たさず、有給日数は0日となる。"
    }
  ],
  "insufficient": [
    {
      "topic": "出勤率",
      "reason": "第4条第1項に定められた年次有給休暇の付与要件である「所定労働日の8割以上出勤」を満たしているかどうかの情報がないため。"
    }
  ]
}

```

## Metrics
```json
{
  "ttftMs": null,
  "tokens": 0,
  "tokPerSec": null,
  "wallMs": 59318,
  "toolCalls": 0,
  "toolCallInvalid": 0,
  "capHit": false,
  "errored": false,
  "crashed": false
}
```